働くポイントについて、ざらっと♪

天気予報、外れた~!

皆さま、こんにちは!曇りの予報なのに、昼近くからカンカン照りとなり暑い!寝屋川です。

天気予報に騙された~と皆さん言っていました(笑)

緊急事態宣言、解除なるか。

今週でひとまずは緊急事態宣言は終わり、東京や大阪はまん延防止等重点措置に移行されるとのこと。

移行ってなんじゃい!っていうのが本音です・・・。まぁ・・違いから見てみると、

緊急事態宣言ステージ4(感染爆発)相当・時短と休業4の要請と命令が出来ます。

まん延防止等重点措置ステージ3(感染急増)相当で、時短の要請・命令が出来ます。

つまり、まん延防止は緊急事態よりも感染が少し落ち着いた段階であり、

休業の命令ができないということになります。

五輪まであと少し。感染はさらに抑えられるのか。1人1人の意識・行動がカギですね。

働くときに気を付けるポイント

さて、今回は働くときに気を付けるポイントをご紹介します!

皆さん、労働基準法ってご存じですか?この法律では、労働条件の原則として、

労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとし、

労働条件を低下させず、向上を図るために定められているものです。

この中の15条に、「労働条件の明示」というものがあります。

内容は、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければいけないことを指します。

使用者とは、事業主・事業の経営者たち。

労働者は、賃金を支払われるひとたち。

賃金とは、賃金・手当・賞与等で労働の対償として労働者に支払うすべてのもの。

 

この使用者が、労働者に必ず明示しなければならないのが、

  1. 労働契約の期間に関すること
  2. 有期労働契約を更新する場合の基準
  3. 就業の場所・業務に関すること
  4. 始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等
  5. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期に関すること
  6. 退職に関すること(解雇事由も含む)
  7. 昇給に関すること

・・・難しいですが、ひとつひとつ読んでいけば、わかる気もします。

加えて、パートタイムの場合は、上記に加えて

・昇給の有無  ・退職手当の有無  ・賞与の有無  ・相談窓口 について、明示が必要になります。

ということは・・・

これらのことが明記されていない場合は、働く側は使用者に向けてそれを訊いて答えて頂くべきです(*´▽`*)

なんとなくバイトを始めた、自分がどういう雇用体系なのかもわからない、

賃金はどう計算されているの?日常ではいろいろな疑問にぶつかりますが、

うやむやにしているとあとに苦しむ・・こともあるので、しっかりと確認をしてから就業をするのも大切です。

自分も社会とつながっていることをあらためて実感できると思いますし、

いざ自分が使用者側に立ったとき、労働者としての素朴な疑問を持っていた自分を思い出していろいろな立場で考えることができると思います。

今回は、ぱぁっと説明してしまいましたが、今度また詳しく書きたいと思います。

では、また更新します!(^^)!