共生できる社会に。。

今日は曇りの日…?

と、思いきや、朝はパラパラと雨が降ってきました。折り畳み傘を持っていたのでよかったですが。。

今回は、パッサーレにとっても関係が深い特例子会社、そして法定雇用率のご説明を簡単にさせていただきます!

特例子会社ってなに?

特例子会社とは・・・障がいのある方々の雇用促進と安定のため、

そして雇用に際して彼らが働きやすいように特別な配慮をする子会社のことを言います。

2019年には517社ある特例子会社。

この特例子会社、親会社との人間関係が緊密で、障がいのある方々を雇用する管理ができており、

障がいのある方々の指導がしっかりとできているなどの項目をクリアした場合、

親会社全体のグループの中の障がいのある方々の数を障害者実雇用率して算定可能になります。

その実雇用率というのが、「法定雇用率」というものです。

いつからはじまったのか

まず、1960年に障がいのある方達の雇用の促進に対する法律が制定され、当時は障がいのある方の雇用1.57%が努力義務でした。

その16年後の1976年、法の改正により企業の障害者雇用が義務となりました。

そこから「障害者雇用率制度」というのが生まれ、

障がいがある方々が一般の方と同じ水準で働く機会を確保することについて事業主へ基準を提示し義務化しました。

その義務化で法が定めた障がいのある方が働く人の割合を『法定雇用率』といい、一定数を越した働き手を雇用している企業や地方公共団体を対象にしています。

(R3年4/1から民間は2.3%、国・地方公共団体は2.6%、都道府県は2.5%と現在から0.1%上がった)43.5名以上で

基準を達成した場合、障害者雇用納付金制度として調整金、報奨金が支払われるのですが、これは法定雇用率を未達成、

かつ常用働き手が100人超の企業から障害者雇用納付金が徴収されたものです。

未達成の企業から達成している企業へまわっていくわけですね。

また、障がいのある方々を受け入れる企業側の準備として多額の費用が必要な場合、助成金も支給されます。

共生できる社会に

これだけ聞くと、障がいのある方の雇用に国が全力でサポートしているような感じです。

ただ数々の問題点もあり、障がいのある方が特例子会社に集まることで健常者との共生には程遠いのではないか、など絶えません。

一番の理想は、皆が共に協力しながら生きていく事、それは何も職場だけに限らず、どんな場でもそうなのですが・・・

理想はいくらでも語れますが、そのために何ができるのか、前向きに考えていくことが大事なのかなぁと思います。

コロナで閉塞感漂う世の中ですが、”特例子会社”や”法定雇用率”など国がサポートしている対象の方たちがいること、

共生していることを知った上で、さて自分は何ができるのか・・・私自身考えていきたいです。

パッサーレは就労移行支援、就労定着支援相談支援事業など多々行っていますが、

その先に向かってもらうため一人一人と真摯に向かい合って対応しています。

ぜひ、少しでも働くことに対して不安がある方、一歩が踏み出せない人、パッサーレで一歩を踏み出しませんか??

いつでも、ご連絡お待ちしています(*^^)v

就職ゼミナールpassare  ☎072-811-7005 営業時間:9:00-17:00 土曜・日曜定休日(土曜は不定休)